2020-02-18 第201回国会 衆議院 予算委員会 第13号
先ほど、死亡者の氏名すらわからないような場合というふうに申し上げましたが、一般的に、この要件につきましては、債権者が誰であるかを供託者が事実上知り得ない場合であればこれに該当するというふうに解されておりまして、例えば、自治体が事案に応じまして、供託時に現に知れている関係者への聞き取りや遺留物品の確認等の調査をしても相続人が誰であるかが判明しなかったような場合には、戸籍による調査を遂げなくても、過失なく
先ほど、死亡者の氏名すらわからないような場合というふうに申し上げましたが、一般的に、この要件につきましては、債権者が誰であるかを供託者が事実上知り得ない場合であればこれに該当するというふうに解されておりまして、例えば、自治体が事案に応じまして、供託時に現に知れている関係者への聞き取りや遺留物品の確認等の調査をしても相続人が誰であるかが判明しなかったような場合には、戸籍による調査を遂げなくても、過失なく
それで、最終的に被供託者である所有者から還付請求がされた場合には、その供託金は、基本的に、被供託者に還付され、供託された補償金はその所有者に帰属するということになります。
この一般の弁済供託においては、供託をした者が民法第四百九十五条第三項に基づく通知義務を怠った場合には、供託の効力が否定されるということではなくて、供託をした者が被供託者に対して損害賠償責任を負うと解されております。したがいまして、四百六十六条の二第二項に基づく通知義務を債務者が怠った場合につきましても同様に、この義務違反に基づく損害賠償責任を負うことになると解されるところでございます。
国債でも、有価証券、もちろん我々が認めた有価証券ですけれども、確実なものであれば供託の対象になりますし、そして、それについては利息とか配当というものは、もちろん供託者がそれを受け取ることができるわけでございまして、どのような会社でも資本勘定の中には有価証券を相当数保持しています。
○近藤正道君 被供託者の識別等、非常に膨大な作業であるということは分からぬわけではございませんけれども、ただ単にこのまま放置ということにはならぬだろうと。
重ねて申し上げますと、被供託者にかかわる国籍別に書類等を整理しなきゃいけないというような手続が考えられるんですけれども、非常にたくさんございまして、これもなかなか困難を窮めるだろうというような事務手続上の問題もございますので、ただいまの官房長官の答えと併せて御判断いただければということでございます。
したがいまして、供託書の記載に照らして、被供託者が所在不明というふうな状態にあるものと判断された場合には供託を受理するということになるわけでございます。
○政府参考人(細川清君) 被供託者ですから還付請求ということだと思いますが、法律上の要件があれば当然還付請求することができるということになります。
実際、四百人ぐらいの本当の権利者が、本当かどうか知らない、被供託者が、土地はとられたけれども、土地収用法で土地はとられたけれどもお金をもらえないという事態が出ておるわけですよ。そうでしょう。そうしたらあなたの方は、そんな木で鼻をくくったような答弁しないで、法務省なり、土地収用法に関連した供託なんだから、関係の省庁と積極的に連絡をとり合って検討しますとなぜ言えないのですか、どうですか。
○漆原分科員 本件の場合は確かに被供託者の間の争いではないんですね。供託事由は、ほかにだれか本当の権利者がいるかもしれないということで、供託されている。したがって、本来この供託規則からいえば、ほかに権利者がいないんだということを証明しなければ還付を受けられないわけです。
その本当の権利者がいるかどうかわからないために、ある意味では今まで待っていた被供託者が権利の補償金をもらえないというのは、これは大変な矛盾でして、やはり権利の上に眠る者は、一定期間眠っていた者はもう権利を認めないんだという何らかの権利失効の手続をとっていただいて、あとは被供託者間で権利が確定する、そしてその者の間で裁判をして取り分を決める、こういう方法、一つあると思いますが、この辺についていかがでしょうか
主要な事項といたしましては、供託者の氏名、住所、それから供託を受ける者、被供託者が特定できるときは、その者の氏名、住所、それから供託の原因事実、供託の金額、そういったものが代表でございますが、そういう事項を供託書に記載して提出をしていただく。
○政府委員(濱崎恭生君) 供託の受理は、いわゆる書面審査、形式審査でございまして、供託を受ける被供託者の氏名、住所についても、供託者がこういう氏名、こういう住所ということで書いてこられればそれに従って供託を受ける、あとは全然違った人を被供託者にして供託したような場合にはその供託の効力が後で問題になるということでございまして、受け付けの段階では特に御本人の住所等を供託所で調べて受理を決するということではないわけでございます
このことは必ずしも定かではございませんけれども、そういう問題があるのではないかということと、それから被供託者として掲げられておられる方が韓国の方なのか北朝鮮の方なのか、もし韓国、北朝鮮ということを区別するということになりますと、果たしてその方は韓国の方なのか、いわゆる北朝鮮の方なのかということについては判別資料は何もございませんので、現在のところそのまま供託を持続させるという措置と申しますか、特段の
そこで、現地の法務局でいろいろ調査をしてみたわけでございますが、金順吉さんを被供託者とする供託書副本は発見することができなかった、見当たらなかったというふうに私どもは報告を受けているわけでございます。
たしかこれは昭和四十九年でございますか、三菱重工広島造船所自身が、これは御本人は供託者でございますので当然そういう供託関係の書類を閲覧することができるわけでございますが、閲覧をしたという事実がございます。
供託は、国債その他一定の有価証券による供託が通常であろうと思うのでございますが、その場合、国債の利子などの運用収入は当然供託者に帰属することになるわけでございますけれども、片一方で国債その他のお持ち合わせがないような場合、それから利回りその他の計算もいろいろあろうかと思います。
○政府委員(藤井正雄君) 民法の四百九十六条の二項によりまして、供託によって抵当権が消滅した場合には取り戻し請求権がなくなる、こういうふうになっておりますので、抹消登記された後は供託者の取り戻し請求権は消滅をいたします。
○猪熊重二君 供託者の供託金取り戻し請求権について伺います。 供託者は供託金取り戻し請求権を有していますか。もし有していないとすれば、有していないことの法的根拠はどこにありますか。
○稲葉政府委員 この制度は、行方不明にはなっているけれども、しかし実体上は存在するかもしれないということを念頭に置いた制度でございますから、その存在する被供託者がその本人であるということを立証すれば供託金の還付を受けることができるということになるわけでございます。
その結果はいずれも棄却ということになっておりますが、内容を全部私承知しておりませんけれども、二、三例を申し上げてみますと、まず弁済供託の受理決定に対しまして被供託者の方から、そういうような供託のもとになりました供託原因がそんなようなことはないんだ、したがって、架空のことであるから受理すべきではないというような形の審査請求が出されたケースがあります。
○枇杷田政府委員 利息をつけるべきかどうかということにつきましては、供託する側の事情あるいは被供託者の事情などもありますし、そういう面を総合した、いわば一つの民事的な政策の問題もあります。
○枇杷田政府委員 私どもの当時の見解といたしましては、供託をいたしました場合に、供託者の方はいつでも取り戻し権を行使できる、それから被供託者の方ではこれまた還付請求ができるという状況であるから、理論的に権利の行使をすることができるのは、供託時からあるのだという法律的な解釈で、ずっとそういう事務処理をしてまいったわけでございます。
その場合にどのようにしてその被供託者の名前と印鑑証明書上の名前との同一性を認定するかということは、これは個々的な申請ごとに供託官が、なるほどこれは同じ人であるというように判断をする、そのケース・バイ・ケースにかかってくるということになると思います。しかし過去においてその名前を使ったことがある。
その第一の点が、いまの申請のときに問題になったところでございますが、申請人の人が本当に被供託者であるのかどうかということの同一性の確認の問題と言うことが、非常にむずかしい問題があるということが第一でございます。
○筧説明員 前回の答弁、若干舌足らずのところがございまして、一括供託の場合には供託書が一体となって分離不能であるということが前提となるわけでございますが、先ほども申しましたように供託関係書類というのは一般的に公示するという性格のものではございませんので、供託者あるいは被供託者が自己にかかわる部分について閲覧ができる、こういう制度でございます。
一般的な議論といたしまして、供託の関係と申しますのは、供託をした者、それから供託をされた者、被供託者と呼んでおりますが、この二人の私的な関係、私事の関係でございますので、一般的には、これを広く公開するとか公示をする、こういう性質になじまないものというように考えております。
○政府委員(中島一郎君) 具体的なケース・ケースによって解決をされるべき問題であろうかというふうに考えておりますけれども、ただ、供託者の便宜ということだけを考えるというわけにもまいらないというような面があろうかというふうに考えております。
従来、供託者の方に、あるいは被供託者の方に払われておりました利息というものが払われないということになりますと、その関係では不利益を与えるといいましょうか、不利益が生ずるということは、これは否定することができないことであろうというふうに考えておるわけでありますけれども、その程度ということになりますと、あるいは有価証券供託によってその不利益を免れるような方法もあるわけでありまして、それにしてもなお残る若干
国の運用方法については供託者の関知しないところであり、供託金の保管により国に一定の利益を生じていることは明らかであるから、供託金に利息を支払わないのは右利益を不当に利得するものである。」こういうことを日弁連は言っておる。不当利得論というべきか。これについては、あなた方はどういうふうにお考えになっていらっしゃいますか。
むしろ供託の目的は、先ほども申しましたように、それぞれの供託の制度ごとに特定の目的がありまして、それを供託者は享受しておるということになろうかと思います。
○寺田熊雄君 そうすると、現実にはこの供託金というのは日銀に預けちゃって、国庫としてはいままでもう何らの運用利益は受け取っていなかったんだ、だからそれに対して利息を払っていたのは国庫の損失において供託者に利益を与えておったんだと、局長の御意見だとそういうふうになる。それでよろしいか。
○中島(一)政府委員 ただいま御質問にもございましたように、供託の中には多種多様な種類のものがございまして、それぞれの目的を持っておりますので、これを一括して御説明申し上げることは大変困難かと思うわけでありますが、強いて申しましたならば、金銭、有価証券その他の物品を供託者が国に預けまして、そして国がそれを受理して保管をするということによって供託者の利益を図る、あるいは被供託者の利益を図るということによってその
○安藤委員 それから、日弁連の意見書のいま私が引用しましたことなんですが、この供託金の利息が損害金債権の一部の引き当てとなっている、これを供託者、被供託者、だからこれは当事者ですね、以外の国が利息を取り上げるということは当事者間の権利関係に干渉するものだと意見を述べているのです。
○筧説明員 有価証券が供託されましても、その処分権といいますか、有価証券の証券上の権利者たる地位というものはあくまで供託者のところに帰属しているわけでございます。
○筧説明員 これは理屈だけ申しますと、供託の通知というのは供託当事者である供託者がやってもいいという性質のものでございまして、私どもの普通の取り扱いといたしましては、通常の普通郵便で貼付されたものを出してもらうという取り扱いをしておりますけれども、供託者自身がこれはぜひ書留にしてもらいたいということでその旨の切手を張ってくるというような場合には書留でもって供託通知書を発送するという、供託者の選択に任
それから、受益者負担の原則からして、供託者に応分の負担をしてもらうのが公平の観念からいっても妥当なんじゃないかというふうな意見もあるわけでありますが、こういった点についてお答えをいただきたいと思います。
○筧説明員 供託というのは、あくまで供託所に対して物を預け、そしてそれを通じましてその被供託者等に物を受け取らせるという関係を通じまして一定の法律効果を生じさせるということでございますので、やはり法律上供託という形でそのような効果を生じさせるということの根拠規定というものが必要であろうというように私ども考えております。
○太田委員 明治二十六年十二月から五年四カ月間、利息の支払いを停止したという時期にも同じことが言えるわけでありますけれども、供託金の利息を今回のように、一時にしろ永久にしろ、利息払いを停止するということになった場合に、すでに供託をしている者からしますと、そこに利息をつけるという制度があって、その前提のもとで供託制度を利用している者が仮にあるとすれば、それは供託者と国の間に一種の契約が存在しているというふうにみなされるであろう